ポーランドの裁判所や事務所でさまざまな手続きのために書類を準備するときは、アポスティーユ条項で書類を証明する必要があります。アポスティーユは書類が適切な官庁によって発行されたことの証明にあたります。アポスティーユは、外国公務員の署名とサインの信憑性を証明するものでもあります。ポーランドも日本も、1961年10月5日にハーグで署名された外国公文書の合法化要件廃止条約の当事者であります。その結果、日本からの書類をポーランドで使用するのに、地元の官庁でアポスティーユを取得するだけでそのまま使えるということです。日本で発行された書類のアポスティーユは日本の外務省、また、いくつかの日本の公証人より入手できます。http://www.mofa.go.jp/ca/cs/page22e_000416.html
一方、領事は、アポスティーユの入手に関与していません。
