ポーランドにおいての事業活動の形態について

Date

ポーランドにおいての事業活動の形態について

ポーランドの法律によると、経済的自由の原則があります。これは、ビジネスを行う上で誰もが平等の権利を有することを意味します。

ポーランドの法律によると、経済的自由の原則があります。これは、ビジネスを行う上で誰もが平等の権利を有することを意味します。

欧州連合の外からの外国人、つまり日本人は、以下の企業の形態でのみ経済活動を取り上げ、追求する権利を有します。

  1. 有限会社(Limited Partnership|ポーランド語:Spółka Komandytowa

  2. 有限会社(Partnership Limited by shares|ポーランド語:Spółka Komandytowo-Akcyjna

  3. 合同会社Limited Liability Company|ポーランド語:Spółka z o.o.

  4. 株式会社Joint-stock Company / Public Limited Company|ポーランド語:Spółka Akcyjna

会社の形態の選択は、パートナーのニーズと会社の目的に合わせて調整する必要があります。

日本人は、普段合同会社を選ぶことにします。

合同会社は、許可される法律ごとに1人以上の人物によって設立することができます。合同会社は、別の1人の合同会社だけで設立することはできません。合同会社のパートナーは、原則として(営利会社のコードで規定されている例外を除き)、その拠出金を超える会社の義務に対して責任を負いません合同会社の利点は、設立の金額も低いことです合同会社設立公証書に関連する費用、および国家裁判所登記簿Krajowy Rejestr Sądowy: KRSに登録することのは最低5千PLN(約13万円相当)になります。

ポーランドにおいては、株式会社2番目に頻繁に選択される経済活動形態です。この活動形態は、証券取引所への参入を計画している大企業に適しています。これは、一部の会社(銀行・保険会社等)の必須の形態です。創設者は、自然人または法人の1つ以上のエンティティである場合があります。

設立には10PLNの資本金が必要です(約2百55万4千8百円相当)。

ポーランドにおいてのその他の、あまり一般的ではないが法的に許可されているビジネス形態は、有限会社です。場合によっては、両方のは、いわゆる税の最適化です。しかし、これらの企業は、ポーランドにおいて日本の企業で選ばれることはあまりありません。

Share:

LinkedIn
Twitter
Facebook
Pinterest

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Check

Related Posts

会社設立について

企業を設立する最初のステップは、公証書という形で会社の契約を結ぶことです。この書類には、パートナーに関連する最も重要な規制、義務、原則が含まれます。

A bit of Culture