ポーランドの法律によると、経済的自由の原則があります。これは、ビジネスを行う上で誰もが平等の権利を有することを意味します。
欧州連合の外からの外国人、つまり日本人は、以下の企業の形態でのみ経済活動を取り上げ、追求する権利を有します。
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有限会社(英:Limited Partnership|ポーランド語:Spółka Komandytowa)
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有限会社(英:Partnership Limited by shares|ポーランド語:Spółka Komandytowo-Akcyjna)
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合同会社(英:Limited Liability Company|ポーランド語:Spółka z o.o.)
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株式会社(英:Joint-stock Company / Public Limited Company|ポーランド語:Spółka Akcyjna)
会社の形態の選択は、パートナーのニーズと会社の目的に合わせて調整する必要があります。
日本人は、普段合同会社を選ぶことにします。
合同会社は、許可される法律ごとに1人以上の人物によって設立することができます。合同会社は、別の1人の合同会社だけで設立することはできません。合同会社のパートナーは、原則として(営利会社のコードで規定されている例外を除き)、その拠出金を超える会社の義務に対して責任を負いません。合同会社の利点は、設立の金額も低いことです。合同会社の設立公証書に関連する費用、および国家裁判所登記簿(Krajowy Rejestr Sądowy: KRS)に登録することのは最低5千PLN(約13万円相当)になります。
ポーランドにおいては、株式会社が2番目に頻繁に選択される経済活動形態です。この活動形態は、証券取引所への参入を計画している大企業に適しています。これは、一部の会社(銀行・保険会社等)の必須の形態です。創設者は、自然人または法人の1つ以上のエンティティである場合があります。
設立には10万PLNの資本金が必要です(約2百55万4千8百円相当)。
ポーランドにおいてのその他の、あまり一般的ではないが法的に許可されているビジネス形態は、有限会社です。場合によっては、両方のは、いわゆる税の最適化です。しかし、これらの企業は、ポーランドにおいて日本の企業で選ばれることはあまりありません。